ホームヘルパーと医療行為について





ホームヘルパーの「医療行為」は禁止されています。

「医療行為」とは「医師法」によって、医師以外のものがしてはいけない行為のことをいいます。
ですから、ホームヘルパーの医療行為は、罰則が伴います。

ところが、その「医療行為」の中には、爪切りや耳掃除などの日常生活の中での行為も含まれていたのです。
しかし、時としてホームヘルパーは医療行為が必要な場合も遭遇します。
そのような時は、利用者からの要求に応えることが出来ない状況もありました。

医師法での決まりごとと、利用者からの要望との間で、ホームヘルパーは悩まされたのです。

しかし、平成17(2005)年に、厚生労働省から通知が出されたのです。
体温測定、自動血圧測定器による血圧測、爪きり、爪のやすりがけ、歯ブラシなどを使った口腔ケア、軽い切り傷や擦り傷・やけどなどのガーゼの交換、耳垢の除去、市販の浣腸器を用いた浣腸、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備は、医療行為に該当しないとの見解が示され、ホームヘルパーが行ってもよい行為となりました。





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